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よくある質問

みなさまからよく寄せられるご質問と、その回答を掲載しています。

1:成果報酬とありますが、顧問契約とは違うのですか。
1:顧問契約を締結して継続的に支援させて頂くことも可能ですが、 弊社では顧問契約しなくとも、着手金と成功時のみの手数料をいただく「成功報酬型」のメニューを用意しておりますので、 毎月のお支払いが発生いたしません。
成果報酬契約であれば調達出来なかった場合は、ご負担分は着手金のみで済みます。 弊社も融資を成功させなければ赤字になりますので、本気で支援させて頂きます。
2:金融機関からの融資をスムーズにする方法はありますか。
2:基本的には、物的な担保や信用力のある保証人がいれば借入はスムーズにいきます。しかし、一般に中小企業の場合、物的・人的な担保力 が弱いのが実態です。この担保力を補うものとして、事業計画書を通じて自社の健全性を広く開示することが重要となります。
中小企 業にとって事業計画を策定することは、今後の事業活動を明確化し、それに基づいて内部資金では賄えない金額を想定するなどの準備により 計画性はもちろんキャッシュフローの管理にも繋がります。また、金融機関の審査において、自社の償還能力をアピールし信用力を金融 機関に説明するためにも重要です。
3:創業間もない事業者に対する無担保無保証融資の制度があれば教えてください。
3:創業間もない事業者に対する無担保無保証の融資制度には、国民生活金融公庫の「新事業融資制度」、無担保で第三者保証人が不要の融資 制度があります。詳細については、様々な条件もあり、また、専用の書類の作成や事業計画書の添付も重要ですので、是非一度ご相談下さい。
4:まず経営相談をしたいのですが、資金的に厳しく顧問料を支払う余裕がありません。
4:現状の分析から、事業の将来性や資金の調達方法などについては、顧問契約を頂かなくともご相談に応じますので、一度お問い合わせ下さ い。貴社のご事情、に合わせた方法を話し合いましょう。
5:事業は拡大しているが、投資や原価の支払いが先のため運転資金が足りません。
5:貴社の状況に合わせて、適切な方法と選び、戦略を立てて計画を進めていく必要があります。事業計画に沿った、設備資金や運転資金の要 望を事前に提出し、理解を得られれば、融資により事業拡大を推し進める事がスムーズになります。また、利益が出ているにも関わらず、手 元資金に窮する事もなくなります。
計画的な資金調達が出来なかったために資金が回せず黒字倒産することもあるのです。
この ようなケースでも、弊社は、どのような手順ですすめたらよいかなど、適切なアドバイスができるかと思いますので、ご相談に応じますので 、ますは無料相談にお越し下さい。
6:営業赤字ですが事業再生は可能でしょうか
6:赤字の原因や要因によります。潜在的事業収益力と、原因の解決が図れるかどうかが再生できるかどうかのポイントとなりますので、経営 状況の分析を行ない現状を把握し、再生計画を立てることが可能かを見極めるのが重要です。
7:金融機関から借入の返済を迫られています。
7:金融機関は金融庁の検査を受けることもあり、それぞれ融資先の区分、分類を行い、対応を行っています。 貴社の状況と今後の事業計画を伝えることにより、返済計画の変更に応じて頂ける場合もありますが、貴社の経営状況を含め早急な改善をす る必要があるかもしれません。まずはご相談下さい。
8:すでに支払が滞っている状態なのですが、破産しか手段はないのでしょうか
8:破産は一番最後の手段です。 収益のある事業があれば、法的手続きにしても再生型の民事再生により、従業員の最大限の雇用と経営者の今後の生業を確保している例もあ ります。弊社では専門知識のあるパートナーもおりますので、まずはご相談にお越し下さい。
9:銀行の借金を返さなくてもよい方法があると聞きましたが
9:リスケと言われる返済方法の相談などの手段もありますので、銀行には誠実に対応して、解決策を考えなくてはいけません。
返済し ない事を進める人もいるようですが、非常に危険です。民事再生や自己破産でさえもその後事業を行なうことは可能ですが、違法・脱法的な スキームを実行することにより、結果として犯罪となってしまうケースもあります。
再起を図る努力をするのか、今一度自身の目的を もう一度考えて下さい。
弊社は、貴社の現状を正しく把握し、一番良い方法を一緒に考えていきます。
10:中小企業円滑化法の施行により、金融機関の対応は変わったのでしょうか
10:「中小企業金融円 滑化法」の施行に併せて、金融検査マニュアルや監督指針が改定されたため、金融機関は、貸出の条件変更の申し入れ が受けやすくなりました。
これまでは、経営再建又は支援を図ることを目的として条件緩和等(リスケ)の申し入れをすると、通常そ の金融機関の貸出は、貸出条件緩和債権となり、不良債権として取り扱われていました。
しかし、「中小企 業金融円滑化法」の施行に 伴い、金融検査マニュアルや監督指針が改定された、経営改善計画(実抜計画)が策定していない場合でも、中小企業においては、最長1年 以内に計画を策定する見込みがあるときには、最長1年間 は貸出条件緩和債権(不良債権)には該当しないものとされました。
し かしながら、1年間以内には、金融機関にこの経営改善計画(実抜計画)を策定し、提示する必要がありますのでご注意下さい。
11:取引金融機関から経営改善計画書の提出を要求されました。
11:A経営改善計画書は、①自社の現状分析、②問題点の洗い出し、③目標の設定、④改善策の検討、⑤計画の文書化、というステップで作成 しいきます。
しかし、時間がない、経験がないなどの場合は非常に難しい作業となりますので、まず一度ご相談下さい
12:銀行の借金を返さなくてもよい方法があると聞きましたが
12:リスケと言われる返済方法の相談などの手段もありますので、銀行には誠実に対応して、解決策を考えなくてはいけません。
返済し ない事を進める人もいるようですが、非常に危険です。民事再生や自己破産でさえもその後事業を行なうことは可能ですが、違法・脱法的な スキームを実行することにより、結果として犯罪となってしまうケースもあります。
再起を図る努力をするのか、今一度自身の目的 をもう一度考えて下さい。
弊社は、貴社の現状を正しく把握し、一番良い方法を一緒に考えていきます。
13:キャッシュフロー経営とは、どのような内容なのでしょうか。
13:キャッシュフロー経営とは、現金収支を重視した経営管理を行い、会社が実際に使えるお金をどうやって増やすかを考える経営です。さら に、これを株主や銀行等内外にも開示して経営を強化しようとするものです。キャッシュフローとは、現金収支のことです。通常の、売掛金 ・買掛金・借入金返済等の決済をベースに行ってきた資金繰り管理とほぼ同様の考え方の手法です。
決算書上は利益が出ていても、キ ャッシュフローがマイナスで、資金繰りがつかない場合には、黒字倒産ということも起こり得るわけです。
小規模企業にとっても銀行 等に融資の申し込みを行う場合、決算書の他に当面の資金繰り表やキャッシュフロー計算書等の財務情報を積極的に開示することが信用の強 化になると思われますので、是非ご相談下さい。
14:税務調査の時期は事前に分かりますか?
14:基本的には税務調査は任意調査ですから、調査日の前に税務署から顧問税理士宛に調査日の連絡があり お客様の業務状況等により日程を1 変更してもらうことができますが、税務調査の都合上予告なしに調査に来ることがあります。ただし、事業の計画性や経営状態の見通しを良 くするためには、月次決算までは行かなくとも、きちんとした財務諸表の運営管理が必要であり、それが経営にも良い影響を与えますので 、日頃から予実管理を行ないましょう。